仕事の悩み

残業・休日出勤の定義と時間の上限

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「この働き方、違法じゃないのかな……?」

長時間の残業や突然の休日出勤にモヤモヤを感じている方は多いのではないでしょうか。実際に、どこまでが正当な労働時間で、どこからが違法な時間外労働なのか、明確に把握していない方も少なくありません。

しかしご安心ください。本記事では、「残業」と「休日出勤」の正しい定義と、法律で定められた時間外労働の上限を、わかりやすく解説します。

この記事の内容は、労働基準法に基づいた情報に加え、実際の職場で混同されやすいポイントや注意点を整理したものです。制度の誤解を正し、自分の働き方が適正かどうかを見直す判断材料として活用できます。

「この働き方、大丈夫?」と不安に感じているあなたに向けて、残業と休日出勤に関する基礎知識と5つの重要ポイントをお届けします。


残業の定義とは?

結論から申し上げますと、「残業」とは所定労働時間を超えて働く時間のことを指します。これは労働基準法に基づくものであり、企業が就業規則で定めた労働時間を基準にします。

新兵K
新兵K
所定労働時間ってどういう意味ですか?

所定労働時間とは会社ごとに決められている通常の勤務時間のことです。例えば、9時から18時まで勤務であれば、その8時間が所定労働時間です。
司令官
司令官

【残業の定義は以下の2つに注意】

  • **法定労働時間(1日8時間・週40時間)**を超えた時間は「法定外残業」

  • 所定時間内での延長勤務(例:9時〜17時が定時で、17時〜18時勤務)は「所定外残業」

つまり、残業には2つの側面があり、

  • 「会社の定時を超えたかどうか」

  • 「法律で決められた上限を超えたかどうか」
    この両方を確認する必要があります。

注意すべき点は、法定労働時間を超えた残業には**割増賃金(通常の1.25倍)**を支払う義務があるという点です。

【具体例】

  • 所定労働時間:9時〜17時(7時間勤務)

  • 実際の勤務時間:9時〜19時(10時間勤務)

この場合の残業は、

  • 17時〜19時の2時間が「残業」

  • うち1時間は法定労働時間内、1時間は法定外労働となる可能性があります。


休日出勤の定義と注意点

新兵K
新兵K
「休日出勤って、ただの残業と同じ時間外労働じゃないんですか?」

休日出勤と残業はまったく別物です。特に、「法定休日」か「所定休日」かによって扱いが大きく異なるため、正しく理解しておく必要があります。
司令官
司令官

【休日出勤の定義】

  • 休日出勤とは、企業が定めた休日に働くことを指します。

  • 休日には「法定休日」と「所定休日」の2種類があり、それぞれルールが違います。


新兵K
新兵K
法定休日と所定休日ってどう違うんですか?

良い質問です。以下のような違いがあります。
司令官
司令官

【法定休日と所定休日の違い】

区分 定義 割増賃金
法定休日 労働基準法で定められた週1日の休み 日曜など 35%以上の割増賃金が必要
所定休日 会社が独自に設定した休日 土曜など 通常は25%の割増賃金(※時間外扱い)

【注意点】

  • 法定休日の労働は、1時間でも働けば割増率35%以上の給与が発生します。

  • 36協定がない場合は、休日出勤も原則違法になることがあります。

  • 連続出勤や休憩なしの勤務は、労働基準法違反となる可能性があります。


【具体例】

  • 通常の休日:土日

  • 週40時間を超える労働:所定休日(土曜出勤など)→ 25%増

  • 法定休日(日曜出勤など):割増賃金は35%以上


休日出勤のルールを知っておくことは、自分の働き方を守る第一歩です。曖昧なままにしてしまうと、知らず知らずのうちに損をしている可能性もあります。


時間外労働の上限は何時間?

「このまま働き続けていいのかな…」
そんな疑問を持っている方にとって、時間外労働の上限を知ることは非常に重要です。働きすぎによる体調不良や法律違反を防ぐためにも、ルールをしっかり理解しておきましょう。


【結論】原則として月45時間・年360時間まで

労働基準法では、時間外労働の上限を「月45時間・年360時間以内」と定めています(36協定締結時)
これは、労使間で「36(サブロク)協定」を結んでいる場合の上限です。


新兵K
新兵K
36協定がない場合でも残業できるんですか?

原則として、36協定がない場合に時間外労働をさせることはできません。やむを得ない事情がない限り、法律違反となります。
司令官
司令官


【36協定があっても守るべき上限】

2019年4月の法改正により、以下のような上限が設けられました(※中小企業は2020年4月から適用):

  • 月45時間・年360時間まで(原則)

  • 臨時的な特別事情がある場合でも以下の上限

    • 年720時間以内

    • 単月100時間未満(休日労働含む)

    • 2〜6か月平均で月80時間以内

※これを超えると違法となり、企業には**罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)**が科される可能性もあります。


【注意点まとめ】

  • 36協定がある=無制限に残業できるわけではない

  • 月45時間を超える残業には「特別条項付き36協定」が必要

  • 長時間労働が続くと、**過労死ライン(80時間/月)**を超えるリスクも


【具体例】

  • 9時〜18時勤務(休憩1時間)=1日8時間

  • 通常週5日勤務 → 週40時間

  • これを超えると、時間外労働として上限規制の対象になります。


【引用元】
厚生労働省「働き方改革特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/


残業・休日出勤の違い5つ

「残業と休日出勤って、どう違うのか分かりません…」

職場で「今日は残業よろしく」と言われたり、「今度の土曜は出てね」と頼まれたりすることはありませんか?
一見似ているこの2つの働き方ですが、実はまったく異なる法律上の意味と扱いがあります

違いを知らずにいると、本来もらえるはずの手当を受け取れない可能性もあるため、きちんと確認しておきましょう。


【残業と休日出勤の5つの違い】

 

違いの項目 残業 休日出勤
発生条件 所定労働時間を超えた勤務 会社が指定した休日に勤務
法的扱い 時間外労働 休日労働
割増賃金 25%以上(深夜は50%) 法定休日なら35%以上
36協定の必要性 必須 必須
上限規制 月45時間・年360時間などあり 年720時間の合算対象

新兵K
新兵K
土曜に出勤したけど、それって残業になるんですか?

土曜日が「会社の休日」であれば、休日出勤扱いになります。 ただし、それが法定休日(日曜など)か、会社独自の所定休日(土曜など)かによって、支払われる割増賃金が変わるのです。
司令官
司令官


【具体例でイメージ】

  • 月〜金:通常勤務

  • 土:会社は休日(所定休日)

  • 日:法定休日(週1日)

この場合、

  • 土曜に出勤した → 25%の割増賃金(時間外労働)

  • 日曜に出勤した → 35%以上の割増賃金(休日労働)


【ポイントまとめ】

  • どの曜日が法定休日かは会社によって異なるため、就業規則の確認が必須です。

  • 残業と休日出勤は、割増賃金の割合も違えば、法律上の扱いも別物です。


残業・休日出勤を断る方法

「残業や休日出勤がつらい…でも断ったら職場で浮きそう」
そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

実は、残業や休日出勤には断るための正当な理由と手順があり、ただ「嫌だから」と言うだけではなく、法律や就業規則に基づいて行動することが大切です。


【残業や休日出勤を断る3つの基本】

  1. 36協定がない場合は拒否可能
     → 会社が残業を命じるには36協定の締結が必須。これがない場合、時間外労働は法的に強制できません

  2. 契約書・就業規則に基づいて判断
     → 雇用契約に「時間外労働あり」と明記されていない場合は、一方的に命令することは困難です。

  3. 健康上の理由や家庭の事情も正当な理由になる
     → 医師の診断書、育児や介護なども理由として認められる場合があります。


新兵K
新兵K
「残業は絶対です」と言われたらどうすればいいですか?

それは違法の可能性もあります。まずは36協定の有無を確認し、会社の就業規則を読み直してみてください。それでも改善されない場合は、労働基準監督署への相談も視野に入れましょう。
司令官
司令官


【トラブルを避ける断り方の例】

  • 「本日は体調が優れないため、残業は難しいです」

  • 「家庭の事情で本日の休日出勤は対応ができかねます」

  • 「契約上、残業は予定に入っておりません」

※断る際には冷静かつ丁寧な言葉で伝えるのがポイントです。


【どうしても難しい場合は…】

会社の体質や上司の対応が改善されない場合、転職や外部相談を検討するのも選択肢のひとつです。


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働き方を見直す第一歩を

「この働き方を続けていて、大丈夫だろうか?」
ふと立ち止まって、そう感じたなら――今こそ働き方を見直すタイミングです。

残業や休日出勤が続く毎日を、ただ「仕方ない」と受け入れてしまうと、心身の健康や家族との時間、自分らしい人生まで失われてしまうかもしれません。


【自分の働き方をチェックしてみよう】

以下の項目にいくつ当てはまるか、ぜひ振り返ってみてください。

  • 毎月45時間以上の残業が当たり前

  • 休日出勤が月に2回以上ある

  • 上司からの残業指示を断れない

  • 割増賃金がきちんと支払われていない

  • 仕事が終わらず、毎日家に帰るのが遅い

3つ以上当てはまる場合は、すでに「働きすぎ」の可能性が高いです。


新兵K
新兵K
でも、すぐに転職するのは不安です…

そのお気持ちはよく分かります。そこで、まずは相談するだけでも大丈夫な窓口やサービスを活用してみてください。
司令官
司令官


【相談先・見直しのための支援】


残業や休日出勤が多すぎる働き方は、「努力」ではなく「制度の問題」であることも多いです。
自分を守るために、正しい知識と行動が必要です。


まとめ:今こそ、自分の働き方を守ろう

  • 残業と休日出勤には明確な定義とルールがあります。

  • ルールを知らずに働き続けると、損や健康被害につながります。

  • 36協定の有無や割増賃金の扱いを正しく理解しましょう。

  • 「断る勇気」と「相談する行動」が、未来の自分を守ります。


【行動を起こすあなたへ】

今の働き方に不安を感じているなら、まずは無料で相談してみませんか?

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Sho

好きな事を仕事にできた転職ブロガー
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